児童厚生員について

こどもの声に耳を傾け、こどもの気持ちに寄り添い、
こどもを見守り、専門的支援を行う

児童厚生員の職務

1こどもの遊びや生活の環境を整備する

街の中から遊びが失われ、大勢で遊ぶことの少なくなったこどもたちは、自由に遊ぶように言われても、どうしたらよいか戸惑うことがあります。地域でこども・子育て支援のために活動を行っている関係機関・団体等と協力して、遊びや生活の環境を整えます。遊びを引き出し、遊びを通した未知の世界へ翔び立つための案内人を務めます。

2こどもや家庭への支援

こどもや保護者は、障害、虐待、いじめ、発達障害、不登校、貧困、親子関係、子育てなど様々な問題を抱えています。児童厚生員は援助の必要なこどもや保護者に対して、活用できる制度などの情報提供を行うとともに、より適した環境を整えられるように、関係する団体などと連携を図り、地域の人々と一緒に子育て、子育ちの支援活動を展開します。
児童厚生員は、個々の児童館活動だけにとどまらず、地域活動など、こどもや家庭への支援に努めます。(放課後児童健全育成事業に携わることもあります)

※放課後児童健全育成事業
児童福祉法第6条の3第2項に明記された放課後児童クラブ(学童保育)を指します。小学校に就学しているこどもで、その保護者が労働などにより昼間家庭にいないものに、授業終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与え、こどもの状況や発達段階を踏まえながら、その健全な育成を図る事業です。

3職場論理とコンプライアンス(法令遵守)

児童館活動に関わるすべての人が、児童館運営に関する法令や規定を遵守し、職場論理について高い意識を持つことが大切です。
児童厚生員はこどもの人権を尊重し、こどもの権利や個人差への配慮に努めます。またこどもの国籍などへのあらゆる差別的行為や、身体的・精神的苦痛を与える行為は禁止行為です。
児童厚生員は個人情報の取扱とプライバシーの保護に努めなければなりません。